不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

固定資産税の精算金は消費税還付の対象になる?

新たに法人で土地建物を購入したので、建物に係る消費税の還付をしようと思っています。
建物金額以外でも、経費にかかった消費税も還付の対象になると聞きました。

物件の引渡しのときに支払った固定資産税の精算金についても、消費税還付の対象になるのでしょうか?

建物に係るものは消費税の対象となり、還付が受けられます。土地に係るものは消費税の非課税なので、還付の対象になりません。

固定資産税は、1月1日時点の所有者に課税されるものです。

固定資産税の精算金は慣習上、買主に所有者になった以後の固定資産税相当額を負担させるために、売買時に精算することになっています。
つまり、この精算金は税金ではなく、売買代金の一部と位置づけられています。

したがって、固定資産税精算金のうち、建物に係るものは消費税の対象となり、還付が受けられます。
土地に係るものは消費税の非課税なので、還付の対象になりません。

2019/06/13

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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