賃貸物件の賃貸借契約を会社名義にすれば、家賃を経費にできる?
現在、賃貸物件に住んでいます。会社を立ち上げたので、この賃貸物件の賃貸借契約を会社名義にすれば、社宅として利用でき、家賃を経費にできると聞きました。
注意する点などはありますか?
役員から1ヵ月当たり一定額の家賃を受け取っていれば、給与として課税されないことになっています。
役員などに社宅を貸す場合には、会社から役員に対して経済的利益を与えたとして、利益相当額を給与課税されることになります。
しかし、役員から1ヵ月当たり一定額の家賃を受け取っていれば、給与として課税されないことになっています。
小規模住宅(※)の場合
次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
(※)小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物(木造など)の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅
法定耐用年数が30年を超える建物(RC造など)の場合には、床面積が99平方メートル以下である住宅をいいます。
床面積は、登記簿面積ではなく、共用部分の床面積を按分し、専用部分の床面積に加えたところ(課税床面積)で判定されます。
この計算式を使用すれば、相場の家賃の1~2割程度に抑えることが可能になります。
ただし、面積が大きいとこの計算式は使用できません。その場合には、下記の算式になります。
小規模住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ・その年度の建物の固定資産税の課税標準額×12%
ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ・その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
(2)他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
2018/08/25
不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士