売却した不動産に一括償却資産が附属。未償却分を譲渡収入から差し引ける?
昨年、賃貸不動産を売却しました。2年前に給湯器を取り替えた際に、20万円未満の一括償却資産に計上して、1年分減価償却していました。
今回、不動産を売却するにあたり、給湯器も一緒に売却しています。
この場合に、一括償却資産のうち、減価償却していない部分(未償却残高)を譲渡所得の取得費として、譲渡収入から引いてもよいのでしょうか?
譲渡所得の取得費に計上するのではなく、1/3の償却金額を不動産所得で計上することになります。
20万円未満の減価償却資産を購入した場合に、3年間にわたり1/3ずつ償却することができる特例があります。
この特例を選択した場合には、3年間の間に除却しても、売却しても、3年間にわたり1/3ずつ償却することは変わらないことになります。
したがって、譲渡所得の取得費に計上するのではなく、1/3の償却金額を不動産所得の経費として計上することになります。
(所得税法施行令第139条、所得税基本通達49-40の2)
2019/03/24
不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士