不動産の譲渡所得間での内部通算はできる?
6年位前に購入した賃貸不動産の売却を考えています。かなり譲渡益が出てしまいます。
別に所有している不動産を売却すると、譲渡損になるものがあります。
譲渡益と譲渡損をぶつけて、譲渡税を安くしたいのですが、どのタイミングで売却すればよいのでしょうか?
不動産の譲渡所得内での内部通算は認められています。
分離課税である不動産の譲渡所得は、他の所得との損益通算(相殺)は認められていません。
しかし、不動産の譲渡所得内での、内部通算(相殺)は認められています。
ですから、不動産の譲渡益がでるものと、譲渡損がでるものを相殺することが可能です。
この場合の売却のタイミングですが、同じ年に売却することが必要になります。
個人の場合、売却の時期とは、売買契約時、引渡し時、どちらを取ってもよいことになっています。
同じ年に、両方とも引渡し時ができなくても、一方が、引渡しが完了、もう一方が売買契約のみ完了でも、同じ年に売却したと考えることが可能です。
2019/01/27
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士