不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

普通借地権は減価償却ができますか?

中古のアパートを購入しました。
この敷地は所有権ではなくて(普通)借地権です。

土地の賃貸借契約書があって、借地の期間が残り12年あります。

購入金額のうち、借地部分は減価償却していってもよいのでしょうか?

普通借地権については、減価償却の対象とはされていません。

普通借地権については更新することを前提にしているため(貸主からの正当な理由ない限り、自動更新される)価値が減少するものではありません。
よって、普通借地権については減価償却の対象とはされていません。

ただし、借地権の更新料の支払がなされるときは、その借地権の取得費につき一定の方法で計算した減価相当額が必要経費に算入されることになっています。

一定の方法とは下記になります。

更新直前の借地権の取得費(借地権の帳簿価額)× 更新料の額 / 更新時の借地権の時価
= 必要経費に計上できる額

つまり、借地権の期間が満了したことにより、その借地権の時価のうち、更新料に相当する部分の価値が減少したものと考えられ、その価値減少部分を経費にすることになります。

なお、払った更新料の金額は、全額借地権として資産計上することになります。

また、借地権の帳簿価額が0円の場合には、更新料を支払ったとしても、経費になる金額は0円になります。

2019/01/15

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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