不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

令和6年度の確定申告の変更点と注意点

令和6年度の確定申告の変更点や注意点があれば教えてください。

以下にまとめました。

定額減税の確定申告の記載

令和6年度の確定申告では、定額減税に関する新たな記載が必要となります。

この定額減税は、令和6年6月から1年間実施され、1人つき所得税3万円と個人住民税1万円の合計4万円が減税されます。

確定申告書第一表の「税金の計算」欄に、定額減税用の新しい項目が追加されます。

◯44番欄:定額減税の対象となる人数と減税額を記入
例えば、3人が対象であれば、3人と減税額(3万円×3人=9万円)を記載します。
◯45番欄:43欄の所得税額から44欄の定額減税額を差し引いた金額を記入。赤字になる場合は0を記載します。

また、確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄では、定額減税の対象となる配偶者や扶養親族について、一番右端の「その他」欄に「2」を記入します。

なお、年間の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、定額減税の対象外となりますが、予定納税では控除されています。

令和6年で売却があって、合計所得金額が1,805万円を超えてしまう場合でも、定額減税は適用できないことになります。

今回の確定申告で精算が必要となります。

申告書を紙で提出する場合の注意点

令和7年1月より、税務署に提出する申告書等の控えに押されていた「収受日付印」が廃止されました。

収受印とは、申告書等を税務署に提出した際に押される印で、納税者が申告書を提出した証拠として利用されてきました。

当面の間は、収受印廃止の案内リーフレットに、申告書等を提出した「日付」「税務署名」が記載し、交付するとのこと。

このリーフレットが証拠になるので紛失しないようにしましょう。
後日交付をしても、日付や税務署名が記載されていないリーフレットが交付されることになります。

なお、金融機関には、「収受日付印の押なつされた申告書等の控えを求めない」ことを徹底するようにお願いしたとのことです。

相続時精算課税制度を利用して110万円以下の贈与をした場合の注意点

令和6年から相続時精算課税制度に大きな変更があり、年間110万円の基礎控除が新設されました。
110万円以下の贈与については、相続税の加算対象にもなりません。

これにより使い勝手がよくなり利用者も増えているようです。

110万円以下の贈与で贈与税の申告が不要な場合でも、初めて相続時精算課税制度を選択する際には、税務署に3月15日までに「相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。

受贈者の戸籍謄本などを添付する必要がありますので、忘れずに提出しましょう

2025/02/14

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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