不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

代表者住所非表示制度は合同会社でも適用できる?

2024年10月から会社の代表者の住所を非公開にできると聞きました。
合同会社の代表者でも非公開にできますか?

2024年10月から、代表者住所非表示制度が始まりました。

会社の代表者の住所が登記事項となっていますが、希望者については、最小行政区画(市区町村。東京都においては特別区まで、指定都市においては区)までの記載までしか表示されないことになります。

しかし、この制度を使えるのは株式会社のみです

合同会社、有限会社、一般社団法人は代表者の住所を非表示にすることはできません。
合同会社は適用ができないのです。

なお、株式会社であっても非表示化だけを目的とした単独の申請は受け付けられません。

役員変更や住所変更登記などの他の登記申請と同時に行う必要があります。
もしくは、会社設立の段階で非表示にする必要があります。

また、非表示にしても住所変更の住所変更時の登記義務は継続します。
2週間以内に変更登記が必要です。

同じ市区町村内の移転で表示に変更がなくても登記申請は必要になります。

2025/02/21

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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