不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

法人化。専従者給与は、役員給与に変えて支給しないとダメ?

サブリース法人を設立しました。

いままで青色事業専従者として妻に給与を出していましたが、今後は法人から給与を出した方がよいのでしょうか?

サブリース法人のように個人の事業が残る場合には、法人化したからといって、必ずしも専従者給与が出せなくなるということではありません。

最終的には、個人の税率法人の税率を比べて、個人の所得を減らすべきか、法人の所得を減らすべきかで、専従者給与を支給するか、役員給与を支給するかを判断することになります。

なお、専従者は、基本的に事業に専従する必要がありますので、専従者給与か役員給与のどちらかを選択することが原則です。

サブリース法人を設立したということは、個人の所得が高くなったために、法人に一部所得を移転するために法人化したことと推測されます。

しかし、サブリース法人では、法人が所有権を持たないために、所得の一部(家賃収入の15~20%程度)しか移転できません。

それであれば、青色事業専従者として奥様に給与を出し続けた方がよいと考えます。

法人から給与を出すと、青色事業専従者給与分の経費がなくなるため、個人の所得が上がってしまいます。

ですから、奥様にはサブリース法人の役員にせずに、専従者として働いてもらうことがよいでしょう。

この場合の注意点として、サブリース法人の業務と専従者の業務を明確に区分することです。

青色事業専従者の要件として、「支払われた金額が労務の対価として相当であること」があります。
実態として労務が発生していないといけないのです。

サブリース法人と同じ業務をやっていては、専従者として労働がないのではないかと疑われてしまいます。

例えば
金融機関との折衝
・資金繰り管理
・帳簿作成

など、サブリース法人がやらない業務をやってもらい、その対価を設定することがよいと考えます。

2024/12/13

手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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