年をまたぐリフォーム。費用計上の時期は支払いに合わせてよい?
リフォーム費用の支払いを分割で行い、年を跨いだ場合(例えば、半額分は2024年内、残り半額は2025年となった場合)、費用計上も支払い年に合わせて分割するべきでしょうか?
それとも支払いが確定した日でよいのでしょうか?
リフォーム費用の計上時期については、支払いのタイミングではなく、債務が確定した時点での計上が求められます。
リフォーム契約が請負契約である場合、工事が完成し、引き渡しが行われた時点で契約が履行されたとみなされます。
そのため、たとえ支払いを分割して行ったとしても、工事が完成していない限り、その費用を経費として計上することはできません。
したがって、リフォーム工事が2024年内に完成して引き渡された場合には、その年に全額を経費として計上することができます。
一方、工事が2025年に持ち越された場合、2025年に完成した時点でその費用を経費として計上することになります。
このように、支払いのタイミングではなく、工事の完成と引き渡しのタイミングに基づいて費用を計上することが重要です。
2024/12/06
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士