不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

個人の不動産所得者の定額減税はいつ受けられる?

令和6年6月から定額減税があると聞きました。
給料から天引きされている税金が減額されるようですが、私はサラリーマンではありません。
個人で賃貸経営している場合には、定額減税は受けられるのでしょうか?

定額減税とは、令和6年に限り、納税者とその同一生計配偶者及び扶養親族1人につき3万円が控除される措置です。
(住民税は1人につき、1万円が控除)

ただし、令和6年分の合計所得金額1,805万円超(年収2,000万円超)の方は減額が受けられません。

サラリーマンなどの給与所得者は、6月分の源泉徴収税額から順次控除されます。

個人事業主の定額減税は、予定納税があるかどうかによって、次の通り行われます。

予定納税とは予定納税基準額が15万円以上となる者が、予定納税基準額の3分の1の金額を第1期と第2期の年2回に分けて納付しなければならない制度です。

予定納税がない場合

令和6年度の確定申告時に減額を受けることになります。

減額の恩恵を受けられるのは令和7年になってからになります。

予定納税がある場合

  • 本人分の減税
  • 本人分の減税額(3万円)のみ、第1期分の予定納税額から控除されます。
    申請は必要なく、税務署から送られてくる第1期分の予定納税額がすでに3万円控除された金額で記載されることになります。

    なお、令和6年分の合計所得金額が1,805万円超となる場合は、定額減税の適用を受けることができませんが、税務署は令和6年の所得を把握することはできないため、合計所得金額の見積額にかかわらず第1期分の予定納税額から3万円控除されます。

    令和6年の最終的な合計所得金額が1,805万円超となった場合、予定納税額から控除された本人分3万円は、控除を受けられないため確定申告で追加納税しなければなりません。

  • 親族分の減税
  • 同一生計配偶者分と扶養親族分の減税額については、申請をすることで、予定納税額から控除することになります。

    具体的には、予定納税額の減額申請の手続きが必要になります。

    減額申請の手間がかかります。減額申請しなくても、確定申告時に減額を受けることはできます。

    なお、減額申請は通常7月15日までに申請が必要ですが、令和6年については特例により7月31日まで申請期限が延長されています。

    2024/06/14

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    渡邊 浩滋

    税理士・司法書士

    渡邊 浩滋

    税理士・司法書士

    経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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