不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

インボイス。軽減税率の対象ない8%対象0円と書かないとダメ?

課税事業者として賃貸経営をしています。
インボイスを発行するにあたり、必ず10%対象のものと8%対象のものは記載しないといけないのでしょうか?
軽減税率の対象のものはありません。
それでも8%対象0円と書く必要があるのでしょうか?

インボイスに記載する必要事項は次の6項目になります。

  1. 請求書発行者の氏名又は名称及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象のものは、その旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税等
  6. 交付を受ける事業者の氏名又は名称(宛名)

インボイスの記載例では、軽減税率の対象のものがある場合の例の記載になっていて8%の記載があるものがほとんどです。

しかし、軽減税率の対象のものは、「あれば」記載の対象となります。8%の対象のものがなければ記載する必要はありません。

わざわざ8%対象0円(消費税0円)と記載しなくてもよいのです。

インボイスによって、仕入税額控除ができればよいのです。
記載方法にとらわれて難しく考えないようにしましょう。

2023/11/10

不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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