不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

子への毎年の贈与。年によって金額変えた方がよい?

子供への贈与の件で教えてください。
毎年110万円を贈与しています。
今年も110万円を贈与しようと思っているのですが、
毎年同じ金額での贈与だと贈与税がかかるという記事を読みました。

年によって金額を変えた方が良いのでしょうか?

金額を変える必要はないと考えます。

毎年110万円の贈与をすると贈与税がかかるというのは、定期贈与となる場合です。

定期贈与とは、
例えば年間100万円の贈与を10年間にわたって贈与する契約の場合、1,000万円に複利年金原価率をかけた金額に対して課税されることになります。

毎年同じ金額で贈与していると、もともと1,000万円の贈与を10年間に分割して渡している定期贈与ではないかと疑われる可能性があるということです。
(これを連年贈与と言ったりします)

連年贈与にならないように、毎年の金額や贈与時期をバラバラにすることがよく言われます。

また111万円の贈与をして贈与税の申告すればよいと言われます。
しかし、その必要はありません。

回避するために一番よい方法は、贈与契約書を作成することです。

なぜ連年贈与と税務署から疑われてしまうかというと、契約書がないからです。
契約書がないから、連続した贈与という事実をもって連年贈与と指摘される可能性があるのです。

ですから、贈与する都度、贈与契約書を作成し、1つ1つ贈与が完結していることを証拠として残してあげることで、税務署から指摘されなくなります。

なお、契約書を作成するのが面倒だからと「毎年110万円を贈与する」という契約書を作成してしまうと、確実に定期贈与になるので、気をつけてください。

2023/05/05

不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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