不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

フリーレント。収入計上しなくて大丈夫?

フリーレントについて教えてください。

フリーレントの期間は家賃をもらっていないので、決算書では収入ゼロとして処理していたのですが、その処理方法で間違いないでしょうか。

実際にお金は入ってこなくても、もらう、もらわないは私の勝手なので、帳簿上はフリーレント分も収入として計上するのかもしれないと、ふと思いました。

あるいは、契約書の書き方しだいなのでしょうか。

賃料収入を計上する基準は、原則として「契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日」とされています。

フリーレントの場合、契約で賃料発生日が、フリーレント期間後とされているかと思います。
そのため、実際に収入が発生するときから収入計上し、フリーレント期間については収入計上する必要はないことになります。

これが原則的な考え方です。
しかし、おっしゃる通り契約書次第では収入に計上しなければならない場合があります。

フリーレントの場合、契約書に途中解約できない旨の条項や途中解約できても期間満了までの違約金が発生する場合など、受取家賃が確定している場合には確定している家賃を按分して計上します。

例えば、1月1日~12月31日までの契約期間、月10万円の家賃で、1月分はフリーレント(家賃発生は2月~)で、12月末まで途中解約なしの場合

10万円×11月=110万円(12月末までの確定家賃)

110万円÷12月=91,666円 
91,666円を毎月計上することになります。

つまり、「契約時点で受取家賃が確定しているかどうか」が判断ポイントになります。

2023/04/14

手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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