相続財産が基礎控除以下でも相続税かかる場合ある?
税理士に相続税の計算をしてもらいました。
相続財産が基礎控除以下ということで相続税がかからないと言われました。
相続税対策は必要ないということでいいでしょうか?
相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
相続財産から基礎控除額を控除し、基礎控除額を超える部分に対して課税されることになります。
しかし、相続財産が基礎控除以下であっても、相続財産の中身と分割方法によっては、相続税がかかる場合があります。
・相続人2人(子2人 長男、次男)
・相続財産 合計1億円
自宅(土地)3,000万円
自宅(建物)2,000万円
アパート(土地)3,000万円
アパート(建物)2,000万円
・アパート借入金 7,000万円
相続税の課税価格は、財産1億円-7,000万円=3,000万円と考え、相続税の基礎控除4,200万円(相続人2人の場合)より少ないため、相続税がかからないと判断しがちです。
しかし、これは仮に【ケース1】長男が財産と借金を全部相続する場合の計算です。
長男の相続財産:
3,000万円(自宅土地)+2,000万円(自宅建物)+3,000万円(アパート土地)
+2,000万円(アパート建物)-7,000万円(アパート借入金)=3,000万円
次男の相続財産:0円
3,000万円(長男の相続財産)+0円(次男の相続財産)≦4,200万円(基礎控除)
ゆえに相続税0円
【ケース2】長男が自宅土地と自宅建物、次男がアパート土地とアパート建物、アパート借入金を相続した場合は、次の計算になります。
長男の相続財産:3,000万円(自宅土地)+2,000万円(自宅建物)=5,000万円
次男の相続財産:3,000万円(アパート土地)+2,000万円(アパート建物)-7,000万円(アパート借入金)=-2,000万円
この場合の相続税の課税価額は、5,000万円+(-2,000万円)=3,000万円とはなりません。
次男のマイナスは、他の相続人から引けないのです。
つまり、借入金の控除はその人が相続するプラスの財産からしか控除できないことになります。
従って、相続税の課税価格は、
5,000万円(長男の相続財産)+0円(次男の相続財産)>4,200万円(基礎控除)
ゆえに相続税がかかるとなります。
借入金が多い場合には、財産の分け方次第では相続税がかかるということです。
2023/03/24
手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士