自宅屋根の太陽光発電。帳簿を備えれば事業所得になる?
令和4年に雑所得と事業所得の区分の通達改正があり、副業についても、帳簿を備えることにより事業所得として認められると聞きました。
私は以前から自宅屋根に17Kwの太陽光発電を設置して全量売電しています。
売電収入は税込みで年間100万円程度です。
これまで雑所得として確定申告していましたが、一昨年に会社を退職したため年収が少なくなり、売電収入が本業のサラリーマンの収入の10%未満にはなりません。
帳簿を備えることにより事業所得としてもよろしいでしょうか?
令和4年に雑所得の通達が一部改正され、副業についての所得区分が整理されました。
帳簿を備えることが一つの要件のようになっていますが、通達の解説には
「帳簿を備えていても個別に判断する」となっています。
太陽光発電が事業所得になるか雑所得になるかについて、以前、資源エネルギー庁が基準を公表しました。
〇出力50Kw以上の場合
一般的に事業所得に該当する。
〇50Kw未満の場合
このような一定の管理を行っているときなどは、一般的に事業所得になる。
- 土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
- 土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
- 建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
- 賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき など
(注)自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得になります。
自宅屋根に設置してある場合には、特段の管理をしていないと判断されて雑所得に該当する可能性が高いと考えます。
2023/03/10
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士