父から生前贈与を受けたら、社会保険の扶養から外れてしまうのか?
父から現金200万円の贈与を受けました。
贈与税の申告をして贈与税を収めました。
夫の扶養に入っているのですが、扶養から外れることになるのでしょうか?
贈与を受けたとしても扶養から外れることはありません。
所得税上の配偶者控除
社会保険での扶養
という意味合いがあるかと思います。
所得税の配偶者控除には、合計所得金額48万円以下の所得が要件となり、
要件を満たさないと、配偶者控除48万円が受けられません。
(なお、配偶者特別控除の要件を満たせば、そちらの控除は適用できます)
社会保険での扶養には、原則、年間収入130万円未満という要件があり、
要件を満たさないと、ご自身で社会保険(国民健康保険や国民年金など)を
負担しなければなくなります。
生前贈与は、収入ではありません。
所得や収入とは、所得税の所得や収入です。
贈与や相続は、財産を引き継いだということであるため、収入にカウントされません。
したがって、贈与を受けたとしても扶養から外れることはありません。
2022/08/12
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士