不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

賃貸物件の戸数が事業的規模になったら、事業税はかかる?

もともと6室のアパートを所有していましたが、今年4室のアパートを購入したことによって、10室となり事業的規模となりました。
来年から事業税がかかってくるのでしょうか?

個人事業税は、下記の算式により計算されます。

(不動産所得の金額+青色申告特別控除-290万円)× 5%
 事業税がかかる要件として

事業的規模であること

青色申告特別控除前の所得が290万円を超えること

事業的規模

所得税の事業的規模とは若干異なります。

所得税おおむね5棟10室以上
上記を満たしてなくても、実質的に事業的規模と認められた場合。

事業税5棟10室以上
上記を満たしてなくても、貸付用建物の総床面積が600㎡以上であり、かつ、当該貸付用建物の賃貸料収入金額が年1,000万円以上の場合。
(権利金、名義書換料、更新料、礼金、共益費、管理費等は除く)

所得税は曖昧な部分がありますが、事業税は明確に基準が決められています。

青色申告特別控除前の所得が290万円を超えること

事業主控除が年間で290万円あるため、所得が290万円を超えないと事業税はかかりません。

なお、290万円の控除は、営業期間が1年未満の場合は月割します。
額年の途中で開業した場合には、290万円よりも少なくなります。

また、青色申告特別控除前の所得で290万円を超えるかを判定していくので注意してください。

2022/07/08

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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