相続税の申告漏れが発覚。配偶者が漏れた財産を取得すれば相続税の増額はなし?
先日、父の相続税の申告書を税務署に提出しました。
相続人は母と私の2名です。
母に相続した分は、配偶者の税額軽減の特例によって、相続税がかかりませんでした。
もし、今後父の財産が新たに発見された場合であっても、その財産を母に相続させれば、この特例の適用によって、相続税はかからなくなるのでしょうか?
配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続によって、実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
つまり、最低1億6,000万円まで配偶者に相続させても相続税はかからないことになります。
相続税の申告後に財産が発覚して、修正申告する場合にも、この特例の適用ができるか?
疑問になります。
原則は、修正申告でもこの特例が適用できます。
配偶者に相続させれば税額は出ないことになります。
しかし、漏れた財産が、相続人の隠ぺい又は仮装を行ったことによる場合には、この特例が適用できないことになっていますのでご注意ください。
隠ぺい又は仮装とは、書類を偽造したり、わざと隠したり、税務調査で虚偽の答弁をしたりなどと悪質な行為を行った場合をいいます。
2022/05/13
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士