太陽光パネルを譲渡した場合の所得区分は?
個人で所有する建物を、私が設立した法人に売却しようと思っています。
建物の上に太陽光パネルが設置してあるのですが、この太陽光パネルごと売却したいです。
太陽光パネルの売却も譲渡所得として計算してもよいのでしょうか?
機械及び装置に該当するため、総合課税の譲渡所得となります。
土地や建物などの不動産を売却した場合には、不動産等にかかる譲渡所得として分離課税により課税されます。
太陽光パネルは、建物ではなく「機械及び装置」に該当します。
機械装置は不動産ではないので、分離課税の対象にはなりません。
総合課税の譲渡所得に該当します。
つまり、短期譲渡39.63%、長期譲渡20.315%の分離課税で計算するのではなく、不動産所得や給与所得と合算されて超過累進税率の対象となります。
総合課税の譲渡所得は、マイナスが出た場合には、他の所得と相殺(損益通算)の対象となります。(分離課税では、他の所得との相殺はできません)
2022/02/04
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士