不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

トイレの交換。全額経費にしてもよい?

入居者が退去にあたって、トイレの便器を交換しました。
交換にかかった費用は、27万円(税込)です。

この費用は経費にしてもよいでしょうか?

設備を交換した場合、新たに設備を設置したものと考えるため、修繕費として全額経費にすることができないのが原則です。

10万円を超える設備の設置は、資産計上して減価償却していきます。

しかし、設備であっても青色申告者であれば、一つの取得価額が30万円未満の減価償却資産については、少額減価償却資産として全額必要経費にすることができます(年間300万円まで)

取得価額が30万円未満であるかどうかの判定については、通常1単位として取引されるその単位、例えば機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定します。

トイレの取替えは1台単位で工事することが可能であり、1台で機能を発揮することができます。

したがって、トイレ1台の交換で30万円未満であれば、青色申告の少額減価償却資産の特例を使って、全額経費にすることができます

2022/01/28

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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