合同会社であれば、出資に関係なく出資者で利益を分配できる?
これから会社を設立して、会社で賃貸物件を購入しようと思っています。
株式会社を設立するか合同会社を設立するか迷っていますが、合同会社は出資の金額に関係なく、自由に利益を出資者に分配することができるとネットで見ました。
それができれば、相続対策で子どもに資産を移せるのですが、可能でしょうか?
定款によって利益の分配は、出資の金額にかかわらず分配をすることができます。
株式会社の場合には、配当を受ける権利は株式数、つまり出資の金額に応じて分配されるのが原則です。
合同会社の場合には、定款によって利益の分配は、出資の金額にかかわらず分配をすることができます。
これは合同会社が定款自治が広く認められており、お金がなくても技術力や販売力がある人が集まって、起業することができるようにしているためです。
しかし、だからと言って利益を自由に分配していいというわけではありません。
分配の割合が貢献度を反映するなど、一定の合理的な内容である必要があります。
例えば、販売実績や生産実績などの指標に基づいて計算されているのかどうかです。
合理的な基準なく分配していると、贈与などの課税が生じる可能性が高いです。
通常は合同会社でも出資額に応じた分配を行うことになります。
とくに、子どもに多く分配しようとしても、その子どもが特に会社の利益に貢献していなければ、贈与と認定されてしまうでしょう。
利益が自由に分配できると、安易に合同会社を設立するのは危険と考えます。
2022/01/07
東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士