法人の保険の名義を個人に移転させた。消費税はかかる?
法人で賃貸経営をしています。
法人で掛け金をかけていた生命保険があります。
今回、この保険の名義を個人に移転しようと思っています。
解約保険金相当額で個人に売却するのですが、このとき消費税はかかるのでしょうか?
地位の変更に伴って支払われる解約返戻金相当額は、金銭債権の譲渡の対価として扱われるため消費税はかかりません。
生命保険契約者の地位の変更に伴って支払われる解約返戻金相当額は、金銭債権の譲渡の対価として扱われます。
金銭債権の譲渡の対価は、消費税の非課税となります。
(課税売上割合の計算では、金銭債権の譲渡は対価の5%を分母に計上することになっています。)
したがって、消費税はかかりません。
なお、法人が2019年7月8日以降に契約した保険契約で、支給時解約返戻金の額が支給時資産計上額の70%に相当する金額未満であるなどの保険契約を個人名義に変更する場合には、解約返戻金相当額ではなく、法人の支給時の資産計上額により評価することになっています。
2022/01/14
手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士