相続した不動産を申告する場合に、青色申告に変更できる?
相続でアパートを引き継ぐことになりました。
引き継いだ後の申告をするにあたり、青色申告にすることはできるのでしょうか?
青色申告にするためには、青色申告承認申請の提出が必要になります。
通常は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日)までが提出期限になります。しかし、相続により事業を承継した場合には、提出期限が異なる場合があります。
1.被相続人が白色申告をしていた場合
(その年の1月16日以後に)業務を承継した日から2か月以内
2.被相続人が青色申告をしていた場合
相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出が必要になります。
(1)その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合
・・・死亡の日から4か月以内
(2)その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合
・・・その年の12月31日まで
(3)その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合
・・・その年の翌年の2月15日まで
2018/10/30
東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士