不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

相続した不動産を申告する場合に、青色申告に変更できる?

相続でアパートを引き継ぐことになりました。
引き継いだ後の申告をするにあたり、青色申告にすることはできるのでしょうか?

青色申告にするためには、青色申告承認申請の提出が必要になります。

通常は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日)までが提出期限になります。しかし、相続により事業を承継した場合には、提出期限が異なる場合があります。

1.被相続人が白色申告をしていた場合

(その年の1月16日以後に)業務を承継した日から2か月以内

2.被相続人が青色申告をしていた場合

相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出が必要になります。

(1)その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合
・・・死亡の日から4か月以内

(2)その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合
・・・その年の12月31日まで

(3)その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合
・・・その年の翌年の2月15日まで

2018/10/30

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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