不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

敷金の償却・クリーニング費用を受け取った。いつの収入になる?

2019年から事務所用途に貸していた物件が、今月退去になりました。
契約時に2ヵ月いただいている敷金の1ヵ月分は償却すると契約でなっています。

退去時に処理をするものだとばかり思っていたのですが、敷金を受け取った契約時に収入に計上が必要な場合があることを知りました。

クリーニング費用も契約時に受け取っているものがあります。
今年度どのような処理をしたらよいでしょうか?

預かった敷金・保証金のうち返還しなくてもよい部分があった場合、その部分は収入に計上しなくてはなりません。

クリーニング費用という名称で受け取っても同じです。

返還をしないことが契約時に確定している敷金・保証金は、契約時に収入に計上しなければなりません。

契約書上の文言に「敷金のうち1ヵ月分を償却する」などと明記されている他、

◯実際に、1ヵ月分返還する場合がないかどうか、
◯退去する前に仮に売却があった場合に、買主が敷金を引き継ぐ処理をするのか

どうかの実態でも判断をするべきです。

もし、返還しないことが契約時に確定していて、契約時に収入に計上するべきものと判断されれば、契約した年度の修正申告が必要になるのが原則です。

2021/09/06

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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