不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

非居住者は国外財産調書の届け出の対象者になる?

海外の不動産を所有して、日本の確定申告をして、さらに国外財産調書を提出しています。
この度、海外転勤が決まり、非居住者になるかと思います。
日本の収入はなくなるので確定申告はしなくてよいと聞いたのですが、国外財産調書の提出はどうなるのでしょうか?

この制度は居住者だけが対象となるため、非居住者は提出する必要がありません。

国外財産調書とは、12月31日時点で国外財産の価額の合計額が5,000万円を超えて保有する居住者(非永住者を除く)が、その年の翌年の3月15日までに当該国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出するものになります。

この制度は居住者だけが対象となるため、非居住者には対象外となります。
非居住者は提出する必要がありません。

なお、日本に住所があっても非永住者(※)は提出者から外されています。

(※)日本国籍を有しておらず、かつ過去10年以内に国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下の人

なお、提出義務がある人が偽りの記載をしたり、正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、国外財産に関する所得税等の申告漏れの過少申告加算税について、5%加重されます。
また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。

2021/09/03

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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