購入後にリフォームして賃貸を開始、いつから減価償却可能?
平成29年12月に中古マンションを購入しました。
購入後にリフォームをして、平成30年2月から賃貸しています。
平成29年度年の確定申告において、減価償却費だけを計上することは可能なのでしょうか?
「賃貸できる状況にあり、かつ、募集を開始したとき」から、減価償却費を計上できます。
償却開始時期
減価償却は、償却する資産を事業の用に供したときから減価償却費として計上することができます。
例えば、車を購入しても購入後3ヶ月間全く使用せず、4ヵ月目に事業で使用した場合には、4ヵ月目から減価償却の計算をすることになります。
賃貸物件の場合
賃貸物件の場合、いつから事業の用に供したと言えるのかというと、実際に賃貸し始めたときとは限りません。
「賃貸できる状況にあり、かつ、募集を開始したとき」になります。
本事例の場合では、たとえ平成29年中に募集を開始したとしても、購入した時点でリフォームしなければ賃貸できる状況になかったのであれば、減価償却の計上開始時期はリフォーム後からになると考えます。
賃貸においての事業開始は、「賃貸できる状況にあり、かつ、募集を開始したとき」となり、その時点から減価償却費を計上できるという点を押さえておきましょう。
2018/10/16
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士