不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

不動産売買代金の領収書を再発行した場合の収入印紙は必要?

昨年、賃貸不動産を売却しました。

売買代金の領収書を発行して、買主さんに渡しましたが、領収書を紛失してしまったとのことで、再発行をお願いされています。

再発行した領収書にも収入印紙を貼らないといけないのでしょうか?

受領事実を証明するものになるため、収入印紙が必要になります。

印紙税がかかる領収書とは、金銭の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書をいいます。

そのため、金銭の受領が1回であっても、その受領事実を証明する目的で作成したものであれば、課税文書に該当することになります。

再発行したとしても、受領事実を証明するものになるため、収入印紙が必要になります。

納税義務者は、作成者である売主になります。
しかし、再発行であれば、印紙の負担をお願いするのが現実的かと思います。

2021/06/30

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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