固定資産税の小規模住宅用地の特例は200㎡を超えても適用できる?
固定資産税の住宅用の減額は、賃貸している土地は合計で200㎡までしか適用できないと聞きましたが、それを超えると減額できないのでしょうか?
200㎡を超えていても、一般住宅用地としての軽減の適用を受けることができます。
住宅用地は、住宅政策の観点から、固定資産税の負担が大きくならないように課税標準を調整しています。
住宅用地とは、専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地をいいます。
居住用であればよいため、家屋の所有者の居住用に限りません。
賃貸であっても、適用が可能です。
具体的には、住居1戸につき200㎡以下の部分(小規模住宅)は、評価額を6分の1(都市計画税は3分の1)
住戸1戸につき200㎡を超える部分(※)(一般住宅用地)は、評価額を3分の1(都市計画税は3分の2)
(※)住宅の床面積の10倍までの部分に限られます。
10倍を超える部分の住宅については、特例の適用はありません。
200㎡を超えていても、一般住宅用地としての軽減が適用されます。
また、共同住宅の場合、1戸あたり200㎡の適用があるため、8戸あれば、8戸×200㎡=1600㎡まで小規模住宅としての軽減が適用されます。
よって、200㎡を超えても減額の適用を受けることができます。
なお、相続税の小規模宅地の減額のうち、賃貸用の宅地については、200㎡まで50%減額が適用されますが、こちらは厳密に200㎡までの面積制限があります。
相続税の小規模宅地の減額と固定資産税の小規模住宅の軽減は、まったく別ものになります。
2020/11/16
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士