不動産投資のQA

賃貸経営で発生する家賃滞納や、雨漏り、騒音など…様々なトラブル。対応方法について専門家がお答えします。

マンション売却前に修繕積立金値上げの議案書が…買主には伝えるべき?

投資用のワンルームマンションを所有していて、これから売買契約をする予定です。
最近管理組合から、修繕積立金値上げの議案書が届いたのですが、まだ可決はしていません、買主には伝える必要がありますか?

議案書に出ているのであれば、買主に伝える必要があります。

投資用ワンルームマンションを売却する際、買主が最も気にすることが「利回り」です。
利回りとは売買代金に対する年間収益の割合のことで、購入を判断する重要な指標となります。

実質利回り=(年間家賃収入-年間経費)÷売買代金

投資用ワンルームマンションの場合、年間経費にあたるのが修繕積立金です。
つまり、修繕積立金が値上がりするということは、利回りが低くなることを意味しているので売買契約する前に必ず知らせる必要があります

例えば可決成立していない状況でも、議案書の議題にのっているということは少なくともその可能性があるという重要事項なので、買主に伝えておかないとトラブルになるのです。
場合によっては、可決した場合は売買代金を下げてほしいなどの条件交渉をされる可能性もあります。

また、管理費の値上げが議題に上がることもありますが、その場合も同じように買主にその旨伝えておかなければなりません。

2020/11/18

不動産投資は、立地で決まる。人口動向や賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは

棚田 健大郎

行政書士

棚田 健大郎

行政書士

大手人材派遣会社、不動産関連上場会社でのトップセールスマン・管理職を経て独立。棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

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