不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

不動産登記の持ち分を間違えて登記してしまった…贈与税がかかる?

夫婦で共有のアパートを購入しました。持ち分は半々で1/2と適当に入れました。
後日、出資した金額で持ち分を決めないと贈与になると言われました。

ローンの返済割合からすると、私が2/3で妻が1/3になります。

贈与税がかかってきてしまうのでしょうか?

間違いで登記してしまった場合、登記を入れた翌年3月15日までに是正すれば贈与税はかかりません。

持ち分は、出資(ローン負担分を含む)に応じた金額の割合で決めるのが大原則です。

出資金額と異なる割合の持ち分にした場合、贈与があったものと認定されて、贈与税が課税される可能性があります。

しかし、単なる勘違いによって登記をしてしまうこともあるため、登記を是正すれば贈与税がかからない取り扱いになっています。

具体的には

「他人名義により不動産の登記等をしたことが過誤に基づき、又は軽率にされたものであり、かつ、それが取得者等の年齢その他により確認できるときは、これらの財産に係る最初の贈与税の申告の日前に、これらの財産の名義を取得者等の名義とした場合に限り、贈与がなかったものとして取り扱う。」

とされています。

つまり、登記を入れた翌年3月15日までに登記を修正すれば、贈与税がかからないことになります。

登記費用がかかってきますが、贈与税よりも少額であると思いますので、早めに登記の修正をした方がよいでしょう。

2020/10/17

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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