リフォーム会社からの紹介料は、個人と法人のどちらで領収書を計上する?
先日、リフォーム会社にお客さんを紹介したら、紹介料をもらえるということになりました。
領収書を出して欲しいと言われているのですが、個人で領収書を出すべきなのでしょうか?
私は不動産管理会社を持っているので、その法人で受け取ったことにするのがよいのでしょうか?
個人でも法人でも計上できますが、税金上有利なのは個人で受け取る場合かと考えます。
紹介料は収入になるのですが、個人に帰属させたほうがよいのか、法人に帰属させたほうがよいのか、というご質問かと思います。
法人に帰属させる場合、紹介料などの名目いかんにかかわらず、収入(雑収入)として計上しなければなりません。
つまり、法人税等の課税対象になります。
個人に帰属させる場合、その個人の事業所得があり、その業務の一環として受ける紹介料は事業所得に該当します。
特に、事業として受け取るものではない場合には雑所得に該当するものと考えます。
個人の所得が給与所得しかなく年末調整を行っている場合には、他の所得が20万円以下であれば所得税は申告不要として課税されません(ただし、住民税は申告不要にはなりませんので申告は必要になります)。
税金上有利なのは個人で受け取る場合かと考えます。
2020/04/02
手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士