団体信用生命保険の代わりに加入した生命保険料は経費になる?
昨年から物件を買いすすめています。
すでに団信(団体信用生命保険)が付いている融資を受けており、新しい物件を購入する際には団信の上限超過のため、団信が付けられませんでした。
しかし、実質的な融資条件として生命保険に加入させられています。
この場合の生命保険料は経費計上することは可能でしょうか?
書類上は融資条件になっておりませんが、生命保険を締結しなければ、融資できないようになっています。
受取人は、配偶者になっていますが、契約日は契約締結日に近く、保険募集人は銀行となっています。
条件を満たせば経費になりますが、満たしていない場合は経費計上は難しいと考えます。
団体信用生命保険とは、借入金の返済途中で、債務者が死亡または所定の状態になってしまった場合に、生命保険会社が代わりに借入金を弁済してくれることで、相続人などに債務が承継されなくなる仕組みです。
金融機関にとっては、借り入れた方に万一があった場合の担保として、生命保険に加入してもらうという趣旨になります。
この場合の生命保険料ですが、下記の要件を満たすものであれば、必要経費に計上することができます。
(2)保険金は、金融機関が受取人としていることにより、保険金が債務の弁済にあてられることが担保されていること
本事例の場合、担保にもなっておらず、受取人が配偶者であれば、相続放棄をして、債務を引き継がず、かつ、配偶者が保険金だけ受け取るということも可能ではあります。
そうであれば、実質的に団体信用生命保険とはならないのではないか、つまり、経費計上するのは難しいものと考えられます。
なお、生命保険料控除での所得控除は受けられます。
2018/09/09
手間をかけずに将来に備えた資産をつくる…空室リスクが低い不動産投資とは?
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士