ドラッグストアで風邪薬を購入した薬代は医療費控除の対象?
質問ですが、医療費控除を受けるには年間10万円以上の医療費がないと控除適用にならないと思います。
そこで医療費として計上出来るものは、病院に行って医者の診断費や処方箋代が計上出来るのは一般的でしょうが、そのほかに、例えば風邪を引いてドラッグストアで風邪薬を購入した薬代も医療費として計上出来るのでしょうか?
またその他、病気に関します医療費控除に算入できる経費がありましたらご教示頂けましたら幸いに存じます。
風邪薬はドラッグストアで購入したものも対象ですが、健康促進などの漢方薬やビタミン剤などは医療費控除の対象になりません。
風邪薬ですが、ドラッグストアで購入したものも対象になります。
医師の診断なども必要ありません。
国税庁HPにも記載されています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/12.htm
ただし、健康促進などの漢方薬やビタミン剤などは、対象にはなりません。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/39.htm
その他
・治療のためのマッサージ代
・健康診断の結果重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合の健康診断料
・通院のための交通費
などは対象になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
なお、年間10万円以上ですが、総所得金額が200万円未満の方は、総所得金額の5%を超える部分が医療費控除の対象になります。
したがって、10万円以上ない場合でも総所得金額が200万円未満のご家族の方がいれば、そのご家族の方の控除にできる場合があります。
2020/03/01
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士