不動産投資のQA

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中古物件の投資でチェックすべき「検査済証」とは?

最近は新築物件が高いので、手頃な中古物件を中心に投資していこうと考えているのですが、知り合いに相談したところ「検査済証」は必ずチェックしたほうがいいとアドバイスされました。

検査済証自体を見たことがないのですが、どのような意味を持つ書類なのでしょうか?

また、検査済証がない場合はどうしたらよいのでしょうか?

建物の完了検査後に交付される書類で、建物が建築基準法の規定を満たしていることを意味する書類です。

建物を建築する際には、「建築確認、中間検査、完了検査」という3段階に分けて、建築主事または指定確認検査機関による建築基準法に適合しているかどうかの検査を受けなければなりません。

そして、完了検査をクリアすると発行されるのが検査済証です。

そのため検査済証が交付されているということは、違法建築物ではないというお墨付きでもあるのです。

中古物件は検査済証がないケースに注意

本来は検査済証が交付されていなければ、建物が完成したとしても使用することはできません。

ところが、2000年頃までは建物完成後の完了検査の実施率が非常に低かったため、検査済証の交付を受けている物件は全体の半分以下だったのです。

完了検査を受けていない物件の中には、経費削減などの理由で建築基準法の規定を満たさない方法で施工がされている物件が存在するため、築20年以上前の中古物件を購入する際には特に注意しなければなりません。

検査済証がない物件については、金融機関の評価が大きく下がるためローンが組めない可能性があります。

建築基準法の規定を満たしていないことが発覚すると、最悪の場合取り壊し命令が出ることもありますので検査済証がない物件についてはできるだけ避けた方がよいでしょう。

確認済証との違い

検査済証はないけれど確認済証はあるという場合もあります。

確認済証とは先ほどの3段階のうち、最初の建築確認をした際に交付される書類で、確認済証がなければ工事に着工できません。

建築確認とは簡単にいうと建物を建てる前の事前確認なので、確認済証があるからといって完了検査が行われていることにはなりません。

建築確認を受けていても完了検査を受けていない物件は多く、建築確認の時とは違う図面などを用いて建ててしまうこともあるため、必ず検査済証の有無を確認することが重要です。

検査済証を自分で確認する方法

検査済証については売買契約をする前に、売主側から写しを出してもらうケースが多いですが、それよりも前に自分自身で確認することも可能です。

物件所在地を管轄する市区町村役場の建築指導課などに行き、物件の住所を伝えて建物を特定すれば「台帳記載事項証明書」を発行してもらえます。
※発行手数料がかかる場合があります。

対象物件が完了検査を受けている場合、台帳記載事項証明書には検査済証の発行年月日、番号、検査機関名などが記載されますので売主が検査済証を紛失している場合でも確認が可能です。

2020/03/02

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棚田 健大郎

行政書士

棚田 健大郎

行政書士

大手人材派遣会社、不動産関連上場会社でのトップセールスマン・管理職を経て独立。棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

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