不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

生命保険の解約返戻金は、受け取った金額に対して税金はかかる?

個人で賃貸経営を行っております。

先日、生命保険を2つ解約し、その際に解約返戻金を300万円と50万円受け取ったのですが、この受け取った金額に税金はかかるのでしょうか?

儲けが出た部分だけ、所得税・住民税が課税の対象になります。

払い込んだ金額と受け取った金額を比較して、受け取った金額の方が多い場合には、所得税・住民税が課税されます。

つまり、儲けが出た部分だけが課税の対象になります。

所得区分では、一時所得に分類されます。

一時所得=収入 - その収入を得るために支出した金額 - 50万円

一時所得には、50万円の特別控除があるため、儲けが50万円を超えないと税金はかからないことになります。

今回は、2つの保険を解約されたとのことなので、2つの儲けの合計が50万円を超えるかどうかになります。

2つの解約返戻金の合計 - 2つの払込保険料の合計 > 50万円

になれば、税金がかかることになります。

なお、一時所得は、課税所得を1/2にしてくれるので、大きな税金にはならない可能性があります。

2019/11/14

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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