生命保険の解約返戻金は、受け取った金額に対して税金はかかる?
個人で賃貸経営を行っております。
先日、生命保険を2つ解約し、その際に解約返戻金を300万円と50万円受け取ったのですが、この受け取った金額に税金はかかるのでしょうか?
儲けが出た部分だけ、所得税・住民税が課税の対象になります。
払い込んだ金額と受け取った金額を比較して、受け取った金額の方が多い場合には、所得税・住民税が課税されます。
つまり、儲けが出た部分だけが課税の対象になります。
所得区分では、一時所得に分類されます。
一時所得には、50万円の特別控除があるため、儲けが50万円を超えないと税金はかからないことになります。
今回は、2つの保険を解約されたとのことなので、2つの儲けの合計が50万円を超えるかどうかになります。
になれば、税金がかかることになります。
なお、一時所得は、課税所得を1/2にしてくれるので、大きな税金にはならない可能性があります。
2019/11/14
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士