不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

不動産所得は事業的規模でない場合でも、青色申告にできる?

1棟のアパートを所有しており、部屋数は6戸です。

事業的規模ではないため、青色申告にできませんか?

規模にかかわらず、青色申告は可能です。

不動産所得の場合、規模にかかわらず、不動産所得者になります。

不動産所得者であれば、青色申告は可能です。

ですので、1室からの賃貸でも青色申告は可能です。

青色申告をするには、その年3月15日まで(その日が土日の場合は翌月曜日)に青色申告承認申請を提出しないといけません(令和元年に青色申告をするには、平成31年3月15日まで)。

1月16日以降に事業を開始した場合は、2ヵ月以内に提出が必要です。

今まで白色申告されていた方が、令和2年度から青色申告したい場合は、令和2年3月16日が提出期限です。

忘れずに提出をしてください。

【青色申告承認申請書(国税庁HPより)】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf

2019/10/17

今の日本の人口動向に沿って設計「新築一棟投資法」とは?解説本無料プレゼント

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

記事一覧