不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

法人の決算期変更の手続きは、簡単にできる?

不動産を法人で所有していて、法人で決算などを行っています。

法人の決算期が12月なのですが、6月に変更しようと思っています。

簡単にできるものでしょうか?

決算期を変更することで税務署から怪しまれたりしないのでしょうか?

特別決議で定款を変更すれば可能…ただし要件は厳しくなります。

決算期の変更は、定款を変更すれば可能です。

定款の変更は、株式会社の場合には、特別決議が必要になります。

特別決議とは、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の2以上の割合を定款で定めた場合であってはその割合以上)を有する株主が出席し、出席したその株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって決議されるものになります。

過半数の賛成で決議される普通決議よりも、要件は厳しくなります。
この決議をすれば、登記の必要はありません(決算期は、登記される項目ではないため)。

ただし、税務署への届出は必要になります。

決算期を変更した場合には、「異動届」を税務署と県税事務所、市町村に提出する必要があります。

提出期限は、明確にはなく、「異動等後速やかに」提出すればよいことになっています(決算期後2ヵ月以内に法人税の申告期限がくるため、その前までには提出する必要があります)。

決算期の変更は、よくあることなので、税務署から怪しまれることもないかと考えます。

「決算期が繁忙期で決算の対応ができなくなった」などの合理的な理由があれば問題ないかと思います。

2019/10/13

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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