工事費用は、売却年度が違っても譲渡費用として認められる?
相続にて取得した土地を売却したいと思っております。
その土地は、市街化調整区域内の土地です。
現状その土地は、雑草防止のためかアスファルト舗装がされています。
このアスファルトが売れない原因のようなので、アスファルトの撤去工事を検討しています。
この時、撤去工事の費用は、売却時に原価として計上可能でしょうか?
また、工事を実施した年度と売却した年度が違う場合の取扱いはどうなるのでしょうか?
売却のために直接要した費用に該当するため、取得費ではなく譲渡費用になります。
アスファルトを撤去して、更地にして売却するということかと思います。
そうすると、アスファルトの撤去は売却のために直接要した費用に該当するため、取得費ではなく譲渡費用になります。
譲渡費用は譲渡所得の計算上、譲渡収入から控除されるものであるため、譲渡所得が圧縮され譲渡税が低くなります。
譲渡費用は、売却のために直接要した費用と定義されていて、いつまでに発生する費用という制限はありません。
売却に紐づく費用であればよいということです。
したがって、年内にアスファルト撤去費用を支出し、年明けに売却したとしても、撤去費用は譲渡費用として控除できるものになります。
2019/08/04
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士