不動産投資コラム

[大家さんの確定申告] ③ 申告スケジュール

2018/06/18
行政書士棚田 健大郎
[大家さんの確定申告] ③ 申告スケジュール

[大家さんの確定申告]その1とその2で、確定申告の必要性とメリットについて触れました。そこで今回は、確定申告のスケジュールについて解説いたします。

関連記事:[大家さんの確定申告] ① 必要性とメリット
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確定申告は、個人では毎年決まった時期にありますが、法人では決算時期によって変わってきます。同じ確定申告であっても一般的な確定申告である白色申告と青色申告でも必要書類に違いがあり個人と法人では確定申告の時期も変わってきます

まずは、確定申告のスケジュールから見ていきましょう。

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1.不動産投資の確定申告スケジュールと注意点

確定申告の提出期間は毎年決まっています。
2月16日から3月15日が一般的な期間ですが、土日や祝日で多少の変更があります。
スケジュールを事前に知っておくことで、準備もしやすくなります。

1-1.確定申告の提出期間(2019年の日程)

確定申告のスケジュール

2018年(平成30年)度の確定申告の提出期間は翌年の2019年(平成31年)2月18日(月)から3月15日(金)までとなります。
一般的に確定申告の提出期間は翌年の2月16日から3月15日となりますが、土日祝日があると、その日程が削られます

確定申告を毎年していると同じ時期になることは覚えていることが多いのですが、カレンダーで曜日を確認をして、スケジュール確認しておくことをおすすめします。

期限内の確定申告をついうっかり忘れてしまうと、無申告加算税や延滞税がかかってしまうこともあり、2年連続で期限内に確定申告ができないこととなると、青色申告が取り消されてしまいます。

青色申告を取り消されてしまうと、65万円の控除や専従者給与も認められなくなってしまいます。
青色申告しているのであれば、大きなメリットがなくなってしまうため、期限内の確定申告は必ず守るようにしましょう。

1-2.不動産投資の開業時期と確定申告の提出年

不動産投資を始めると、翌年には確定申告をすることになります。

不動産所得が発生することで青色申告の承認申請をすることができますが、原則として3月15日までに所得税の青色申告の承認申請書を、所轄の税務署長に提出する必要があります。

また、1月16日以降に不動産事業を始めた場合で、最初から青色申告をするためには、不動産事業などを開始した日から2ヶ月以内に提出することとなっています。

青色申告をするためには、所轄の税務署長あてに所定の書類を提出する必要があります。何もしなければ一般的な白色申告となり、青色申告のメリットを享受することはできません。

不動産投資を始めたら青色申告の申請は忘れずにするようにしましょう。

2.確定申告における必要経費について

確定申告の経費、レシート

確定申告で提出すべき必要書類は、確定申告の書類を作成するために多数あります。
不動産投資は、投資物件を購入または建設をして始めます。

投資物件を不動産会社から購入する際には、土地建物売買契約書、仲介手数料の領収書が発行されます。
土地建物売買契約書には、土地と建物の按分価格が表示されており、土地はできませんが建物価格は減価償却費の基礎となります。

建物の按分価格が大きければ、確定申告においての減価償却費を大きくとれますが、建物には消費税がかかります。
消費税は売主側で支払う必要があるため、売主側は土地の按分を大きくし、建物の按分を小さくしようとします。
なかなか決まらない場合には、一般的な考えとして固定資産税の評価額を基に按分していきます。

不動産の売買契約の際に、不動産の所有権移転の登記に関する費用も発生します。
通常は司法書士に依頼することになり、登記の手数料を支払います。
登記手数料の領収書も確定申告で必要になります。

投資物件を購入するために銀行融資を利用する場合には、融資手数料や抵当権の登記費用もかかります。
また、火災保険に加入する必要もあります。
銀行融資を利用した際の領収書についても、確定申告で必要になるため保管しておく必要があります。

また2年目以降は、毎年の固定資産税の支払い請求書が5月前後に各自治体から発行されます。
火災保険の領収書、銀行の支払い明細、賃貸管理の管理手数料明細など、定期的に発送されてきます。

つまり、不動産売買契約に際の全ての書類を保管しておき、確定申告で経費として計上するため備えておくことが必要なのです。

次回は必要書類を詳しく解説いたします。

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棚田 健大郎

行政書士

棚田 健大郎

行政書士

大手人材派遣会社、不動産関連上場会社でのトップセールスマン・管理職を経て独立。棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

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