不動産投資コラム

無登録サイトに注意!民泊・旅館業と旅行業の関係性

行政書士石井くるみ
無登録サイトに注意!民泊・旅館業と旅行業の関係性

クリスマスやお正月、ゴールデンウィークなどの長期休暇は、家族旅行に出かける方も多いのではないでしょうか。
宿泊先としてホテルや旅館ではなく、大勢で貸し別荘のように広々利用できる「民泊」を検討されている方もいらっしゃるでしょう。

施設内に管理者が不在のケースも多い民泊ですが、その利用を巡るトラブルは、意外にも多くありません。
これは、民泊の仲介サイトには提供者(一般的にホストという)と施設のレビュー評価が掲載されており、利用者は実体験に基づいたリアルな「口コミ」で、サービスの質の良し悪しを判断することができるため、質の悪い民泊は、利用者からの厳しいレビュー評価を受け、自然に排除されるマーケットメカニズムが働いているからと考えられます。

本日は、この「宿泊者(ゲスト)」と「施設提供者(ホスト)」をつなぐ、宿泊施設の提供者を規制するルールについて解説します。

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宿泊施設仲介サイト運営は原則として「旅行業」の登録が必要

日本において、旅行者のために交通サービスや宿泊サービスを手配するビジネスは「旅行業法」の規制対象になります。

そして、宿泊サービスの一種である「民泊」をマッチングする民泊仲介サイトの運営者は、原則として、旅行業法に規定される「旅行業」の登録をしなければなりません。

登録業者が運営するサイトは安心

「旅行業」の登録をした民泊仲介サイトの運営者は、法律により、旅館業法の許可等を受けていない違法民泊のマッチングをすることが禁じられます
そのため、これらの登録業者が運営するサイトには適法民泊物件のみ掲載されますので、安心して利用することができます。

登録業者の一覧は、観光庁や都道府県のホームページで確認することができます。
参考:観光庁ホームページ

さらに、2018年6月15日の「住宅宿泊事業法」の施行後は、「住宅宿泊仲介業」の登録をした民泊仲介サイトは、旅行業の登録なしで「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅(=民泊)」のマッチングをすることができるようになりました

無登録の海外サイトには要注意

海外サイト

旅行業法に基づく行政の監督権限は、日本国内で営業する事業者にしか及ばないという問題があります。
別の言い方をすると、海外の事業者が、旅行業法で禁じられる違法民泊のマッチングをしても、行政にはその行為を止める権限がありません

海外の民泊仲介サイトの運営者に対する規制強化のため、住宅宿泊事業法では、新たに「外国住宅宿泊仲介業」の登録制度が設けられました
外国住宅宿泊仲介業の登録をした「外国住宅宿泊仲介業者」には、国内の住宅宿泊仲介業者と同等の規制がかけられます。

海外の民泊仲介サイトを利用する際には、その運営者が、外国住宅宿泊仲介業の登録をしているかを確認しましょう

登録業者が運営する海外サイトであれば安心して利用できますが、無登録業者が運営する海外サイトには違法民泊が掲載されている可能性があるので注意が必要です。
宿泊サービスに係る仲介業者規制を正しく理解して、適法民泊を上手に活用していきましょう。

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石井 くるみ

行政書士・宅地建物取引士

石井 くるみ

行政書士・宅地建物取引士

日本橋くるみ行政書士事務所代表。東京都行政書士会中央支部理事。民泊・旅館業に関する講演・セミナーの実績多数。著書「民泊のすべて」(大成出版社、2017年度日本不動産学会著作賞(実務部門)受賞)

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