不動産投資コラム

無届のまま営業継続も?違法民泊とその実態

2018/12/12
行政書士棚田 健大郎
無届のまま営業継続も?違法民泊とその実態

昨年不動産にまつわる話題で注目を集めたことのひとつに「民泊」があります。
違法民泊が社会問題となり、昨年「住宅宿泊事業法」いわゆる民泊新法が成立し2018年6月から施行が開始しました。

そこでこの記事では、「違法民泊」の実態や、「民泊新法」の施行によって何が変わったのかなどについて、わかりやすく掘り下げていきたいと思います。

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1.「違法民泊」とは必要な許可なく営業していた民泊

2018年6月15日に住宅宿泊事業法が施行されるまで、民泊を行うためには次のいずれかの許可を受けて行う必要がありました。

旅館業法に基づく許可

住宅宿泊事業法ができるまでは、民泊を直接規制する法律がなく、合法的に民泊を行うためには、ホテルや旅館などを規制する法律である「旅館業法」の許可を受けて行う必要がありました。

ただ、民泊の営業実態に対して、旅館業法の条件が非常に厳しかったため、旅館業法の許可を受けて民泊を行う事業者は、極めて少なかったと言えるでしょう。

特区民泊に基づく認定

特区民泊とは、国家戦略特別区域法に基づく民泊のことです。

簡単に言うと、国が地域振興と国際競争力のうえで重要と判断した地域(東京都、大阪府など)については、別途条例を定めることで、上記「旅館業法」の規制を緩和できるという制度です。

上記いずれかの許可や認定を受けることなく営業していた民泊を「違法民泊」と呼んでいました。

2.踏み込めないことも―「違法民泊」摘発の実態

違法民泊については、過去何回か大規模な摘発がありました。
2017年5月大阪市において、無許可で民泊を営業していた722施設に対して、行政が営業停止を求める行政指導をしています。

ただ、旅館業法では、立ち入り検査をする権限までなかったため、違法民泊と疑われる場合でも、事業者がシラを切り通すと違法民泊であることを断定して摘発することが非常に難しいという実態がありました。

特に問題だったのが、普通賃貸借として借りたマンションの一室を、借主が無断で民泊として営業するというケースです。

民泊を疑う大家から行政に対して、

「自分が所有している物件で違法民泊営業が疑われるため、取締りをしてほしい」

と連絡をしても、借主本人が民泊を否定すると、それ以上踏み込んで摘発できない状況がありました。

より厳しく改正 旅館業法と罰則

旅館業法の改正と罰則
このような実態を重く受けて、昨年旅館業法が改正され、主に以下の2点が盛り込まれました。

  • 違法民泊の罰金の上限を3万円から100万円に引き上げ
  • 知事に立ち入り検査等の権限を与える

これによって、違法民泊の減少が期待されていますが、そう簡単な話でもありません。

先ほどの事例にも出てきたように、違法民泊を行う事業者は、賃貸物件の単なる借主を装っているいわゆる「一般個人」が多くいます。

行政が違法民泊の調査を行うにも、一般個人相手では連絡先を入手することも一苦労です。

厚生労働省の調査によれば、民泊が社会問題になり始めた2016年において、違法民泊の調査を行った10,849件のうち、事業者と連絡が取れず調査中のままの案件が5,779件もあったとのことです。

今回の罰則や調査権限の調査が、違法民泊の「抑止力」となることを期待したいところです。

3.民泊新法で変わること 認可/許可→届け出へ 条例にも注意

上記のような社会的背景もあり、民泊を適切に運用するために2018年6月15日に住宅宿泊事業法、いわゆる「民泊新法」が施行されました。

民泊新法で民泊は“全面解禁”となったワケではない?

民泊新法の施行により「民泊全面解禁」との文言がメディアを中心に踊っていますが、本当にそうなのでしょうか。

これまで民泊については、先ほどもお話ししたとおり、旅館業法に基づく許可もしくは特区民泊の認定でしか営業ができませんでした。

対して民泊新法では、許可や認定ではなく都道府県知事等への「届出」という方式になりました。

許可や認定の場合は、申請をしたうえで審査がされ、その結果許可や認定が得られるかどうかが決まります。
届出の場合は、条件を満たしていればいいため、民泊の営業が非常にしやすくなったことは間違いないでしょう。

また、届出については個人、法人どちらでも可能です。
一定の書類とともに届出することで、民泊事業を行うことができます。

民泊新法の施行後についても、従来の旅館業法や特区民泊は可能です。

よって、2018年6月15日以降においては、旅館業法に基づく民泊、特区民泊、住宅宿泊事業法に基づく届出、いずれも行っていないものについて「違法民泊」ということになります。

民泊新法施行後の条例に注意

民泊新法の施行により、届出だけで民泊が営業できるようになりましたが、必ずしもどの地域でも民泊ができるとは限りません

というのも、住宅宿泊事業法は条例によってさらなる規制が可能だからです。

住宅宿泊事業法は、基本的に届出をすれば原則として民泊OKというスタンスを取っている分、地域性における個別の規制は自治体ごとに制定する「条例」に委ねています。

よって、今後民泊を営業する場合は、まず対象地域の条例を確認する必要性があります。

たとえば、東京都の都心3区であれば主に次のような条例による規制があります。

  • 千代田区:文教地区、学校等周辺については日曜日の昼~金曜日の昼 民泊営業を禁止
  • 中央区:全域で月曜日正午~土曜日正午まで民泊営業を禁止
  • 港区:住居専用地域の家主不在型は以下の期間の民泊営業を禁止
    1月11日正午から3月20日正午
    4月11日正午から7月10日正午
    9月1日正午から12月20日正午

このように自治体によって規制の内容が異なるため、届出を検討している場合は必ず事前に各自治体のホームページなどで確認しましょう。

おわりに

住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行によって、民泊営業は以前よりも合法的に営業しやすい環境が整いました。

ただ、地域によっては条例による規制が非常に厳しいため、あえて無届けのまま営業を継続している事業者が多いのが現時点での実態です。

不動産投資のひとつの手法としても「民泊」は注目されていましたが、現在の実情を見るかぎり、参入については慎重な判断が求められるでしょう。

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棚田 健大郎

行政書士

棚田 健大郎

行政書士

大手人材派遣会社、不動産関連上場会社でのトップセールスマン・管理職を経て独立。棚田行政書士リーガル法務事務所を設立。現在に至る。

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