不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

駐車場の増設工事費用は、減価償却できる?耐用年数は何年?

駐車場を増設するための工事をしました。

この費用は土地の取得費になるのでしょうか?それとも減価償却ができるものでしょうか?
減価償却できるとすれば、耐用年数は何年で償却するべきでしょうか?

駐車場の増設工事にかかる支出は、原則として資産計上となります。
土地の取得費にはなりません。構築物としての資産になります。

耐用年数の適用等に関する取扱通達6-3-6に次のように規定されています。

(土地についてした防壁、石垣積み等の費用)
埋立て、地盛り、地ならし、切土、防壁工事その他土地の造成又は改良のために要した費用の額はその土地の取得価額に算入するのであるが、土地についてした防壁、石垣積み等であっても、その規模、構造等からみて土地と区分して構築物とすることが適当と認められるものの費用の額は、土地の取得価額に算入しないで、構築物の取得価額とすることができる。
 上水道又は下水道の工事に要した費用の額についても、同様とする。

(注) 専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、当該建物、構築物等の取得価額に算入する。

なお、その耐用年数については、工事内容や駐車場の構造によって異なります。

  • アスファルト舗装の駐車場の場合
    アスファルト舗装を施した駐車場の場合、耐用年数10年となります。
  • コンクリート舗装の駐車場の場合
    コンクリート舗装を施した駐車場の場合、耐用年数は15年となります。
  • 砂利敷の駐車場の場合
    砂利敷の舗装を施した駐車場の場合も、耐用年数は15年(石敷のもの)となります。
  • なお、金属のフェンスを取り付けた場合には、フェンス(外構)も減価償却資産となり、耐用年数10年で減価償却していきます。

    2025/04/25

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    渡邊 浩滋

    税理士・司法書士

    渡邊 浩滋

    税理士・司法書士

    経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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