不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

駐車場収入。非課税にならないの?

駐車場を貸しています。現在は消費税の免税事業者になっています。
インボイス制度が始まった場合に、登録したくないので、駐車場収入を非課税にしたいのですが、消費税を取らなければ非課税になりますか?

土地の賃貸料は消費税の非課税取引になっていますが、駐車場の賃料は課税取引になります。

消費税を取らなくても課税取引になります。
例えば、1万円で貸している場合には、1万円(税込)になるということです。

駐車場の賃料を非課税にするために2つの方法が考えられます

土地の貸付にできるか

消費税法基本通達 6-1-5(注1)に次の通り規定されています。

事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。)は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる。

◯アスファルト敷
◯砂利敷
◯フェンスと番号札の設置
◯ロープなどの区画
◯車止めブロックなどの設置

などがあると駐車場施設として認定されることになります。

さらに、平成24年4月19日大阪地裁判決では次のように言及しています。

「舗装の有無や駐車場としての貸付けに必要な備品の価格が低額であることは、駐車場としての利用に伴って本件各土地を賃借人に使用させるものであって、課税取引に当たるとの認定を左右するものではない。」

チープな施設や備品であっても、課税取引にはなるということです。
非課税とするには、これらの施設や設備をなくす必要があります。
アスファルトなどの施設をなくすことで、相続税に影響が出る可能性があります。

貸駐車場にしていた場合、貸付用の小規模宅地の減額の対象になります。
対象になれば、200㎡までの土地の部分の評価が50%減額になります。

この要件の一つに、土地が構築物の敷地の利用にされていることがあります。

構築物があることで、減額が受けられるのです。

住宅の家賃に含められるか

駐車場の賃料を住宅の家賃に含めることで、駐車場代を非課税にすることができる場合があります。
次のすべての要件を満たす必要があります。

集合住宅に係る駐車場で、入居者1戸当たり1台分以上の駐車スペースを確保

自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられる等で家賃とは別に駐車場使用料を収受していない

1戸1台以上の駐車場スペースがあるか、駐車場を借りなくても、家賃に含めて賃料設定できるかがポイントになります。

2023/09/01

東京に仕事を求めてやってくる単身者増加中…不動産投資は、立地で決まる

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

記事一覧