インボイス制度。課税売上あっても、借主に影響しない場合。
現在、事務所に賃貸している部屋が1つあります。
事務所の家賃収入が1,000万円ないため免税事業者なのですが、インボイス制度が始まると、借主が仕入税額控除できないため、インボイス登録した方がよいと聞きました。
借主が法人ではなく、個人なのですが、それでもインボイス登録しないと借主に影響がでてしまうのでしょうか?
令和5年10月からインボイス制度が始まります。
インボイス登録をしていない免税事業者からの取引については、仕入税額控除ができないこととなることから、取引先の消費税の負担が大きくなってしまう弊害が起きることになります。
しかし、この仕入税額控除ができないことによって弊害が起きるのは、取引先(借主)が消費税の課税事業者であり、原則課税になっている場合です。
つまり、借主が免税事業者(原則、2年前の課税売上が1,000万円以下など)である場合には、消費税の納税義務がありませんので、インボイスによる影響は受けません。
また、借主が課税事業者であっても、簡易課税制度を選択している場合(2年前の課税売上が5,000万円以下などの要件を満たしている場合)にも、インボイスによる影響は受けません。
課税事業者のため消費税の納税義務がありますが、簡易課税制度の仕組み上、消費税の売上に係る消費税を計算するだけで、納税額を計算する仕組みになっています。
仕入れに係る消費税を取引ごとに計算しないため、インボイスの保存が必要ないとされているからです。
結論としては、借主が消費税の課税事業者であり、かつ、原則課税になっている場合にのみインボイスの影響を受けることになります。
これは借主が個人でも、法人でも同じです。
法人だから課税事業者ということではありませんのでご注意ください。
借主が免税事業者や簡易課税制度を選択している場合には、インボイス登録せずに免税事業者のままでいることでもよいかもしれません。
なお、仮に借主が課税事業者であり、かつ、原則課税であっても経過措置の期間中は免税事業者からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を控除できることになります。
2026年(令和8年)10月1日~2029年(令和11年)9月30日⇒50%控除
これらを踏まえてインボイス登録するべきかを判断してください。
2023/06/09
人口動向・賃貸需要に合わせた「新築一棟投資法」とは?無料解説書籍はこちら
回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士