不動産投資のQA

これって経費になるの、ならないの?確定申告する場合の項目はなに?そんな疑問に大家専門の税理士がお答えします。

修繕費として経費になる基準は20万円未満?60万円未満?

修繕費になるか資本的支出になるかの判断基準として20万円未満や60万円未満にするとよいと聞きますが、どっちが正しいのでしょうか?

修繕をした場合、原状回復の内容であれば修繕費として全額経費に計上できます。

価値が上がるような内容であれば、資本的支出として資産計上し、減価償却を通じて分割して経費計上していきます。その判断基準(形式基準)というものがあります。

まず、20万円未満ですが、実質的に価値を上げるような資本的支出に該当する内容だとしても、1つの修理・改良等の費用が20万円未満であれば、すべて修繕費として全額を経費計上できます。

次に、60万円未満ですが、こちらは60万円だけの基準にはなっていません。
区分不明なものは、60万円未満または取得価額の10%以下であれば、すべて修繕費にしてよいことになっています。

取得価額とは、取得時の取得価額に、前期末までの資本的支出の金額を合計した金額のことをいいます。
この金額の10%であれば、そこそこの金額までOKと解釈できます。

しかし、気をつけなければいけないのが、「区分不明なもの」しかこの基準を使ってはいけないことです。
明らかに価値が上がるような、資本的支出に該当するものには適用されないため注意をしてください。

2022/04/29

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渡邊 浩滋

税理士・司法書士

渡邊 浩滋

税理士・司法書士

経営難だった実家のアパート経営を大きく改善し、大家さん専門の税理士事務所を設立。北海道から沖縄まで幅広く相談を受ける。セミナー、出版、連載など多方面で活躍。専門税理士ネットワーク『knees』メンバー。

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