リフォーム代を一括償却資産として減価償却することは可能?
退去に伴い、部屋をリフォームしました。
リフォーム代が18万円かかりました。
原状回復費用なので、修繕費で全額経費にできるかと思います。
しかし、赤字にしたくないため、できれば資産計上したいと思うのですが、20万円未満の一括償却資産として、減価償却の対象とすることは可能でしょうか?
リフォーム費用は、通常1単位として取引されるものではないため、一括償却資産として計上することはできないと考えます。
一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産について、一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1の金額を必要経費にすることができる制度です。
この資産の対象となるものは、通達で定義されています。
「通常1単位として取引されるもの」が前提となります。
リフォーム費用は、通常1単位として取引されるものではないため、一括償却資産として計上することはできないと考えます。
したがって、修繕費として経費計上することになります。
2022/02/11
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士