不動産売買代金の領収書を再発行した場合の収入印紙は必要?
昨年、賃貸不動産を売却しました。
売買代金の領収書を発行して、買主さんに渡しましたが、領収書を紛失してしまったとのことで、再発行をお願いされています。
再発行した領収書にも収入印紙を貼らないといけないのでしょうか?
受領事実を証明するものになるため、収入印紙が必要になります。
印紙税がかかる領収書とは、金銭の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書をいいます。
そのため、金銭の受領が1回であっても、その受領事実を証明する目的で作成したものであれば、課税文書に該当することになります。
再発行したとしても、受領事実を証明するものになるため、収入印紙が必要になります。
納税義務者は、作成者である売主になります。
しかし、再発行であれば、印紙の負担をお願いするのが現実的かと思います。
2021/06/30
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士