パソコンの買い替え費用は経費にできる?
個人で賃貸経営をしています。
毎年青色申告で申告をしています。
年末に向けて古くなったパソコンの買い換えを考えています。
パソコンの買い換え費用を経費として計上することは可能でしょうか?
パソコンを事業用で使用するのであれば、経費にすることは可能です。
10万円を超えるのであれば、固定資産として計上し、減価償却を通じて経費計上していくことになります(パソコンの法定耐用年数は4年)。
なお、青色申告者で30万円未満の減価償却資産を購入した場合には、その年に全額経費計上することができます(年間300万円まで)。
パソコンが30万円未満の金額であれば、全額経費にすることも可能です。
ただし、少額減価償却資産を選択した場合、償却資産税の対象になります。
土地・建物以外の事業用資産が150万円を超えると、償却資産税がかかってきます。
外構などの設備があって、すでに償却資産税がかかっている場合には、パソコンを少額減価償却資産にすると、償却資産税がかかってきてしまいます。
もしパソコンが20万円未満であれば、少額減価償却資産ではなく、一括償却資産を適用することで償却資産をかけることを回避することが可能です。
一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、取得価額の3分の1の金額を3年間で1/3ずつ経費計上することができる制度です。
確定申告書に一括償却対象額を記載した書類を添付し、かつ、その計算に関する書類を保存することが要件になります。
まとめると下記の通りになります。
- 10万円未満 ⇒消耗品費として経費計上可能/償却資産の対象外
- 20万円未満 ⇒一括償却資産として3年間で償却/償却資産の対象外
- 30万円未満 ⇒少額減価償却資産として全額経費可能/償却資産の対象
- 30万円超 ⇒資産計上。4年間で償却/償却資産の対象
2021/02/16
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回答者渡邊 浩滋
税理士・司法書士